当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款の定めとするところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と定める事項
宿泊客が宿泊中に前項 (2) の宿泊日をこえて宿泊の継続を申し入れた場合、
当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとみなし処理するものとします。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した場合に成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立した場合は、宿泊期間(3日を超える場合3日間)の基本宿泊料を原則として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに支払うものとします。
申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条および第十九条の規定を適用する事態が生じた場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第十三条の規定による料金の支払いの際に返還するものとします。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いをいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後に同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる場合があるものとします。
連泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたとして取り扱うものとします。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することができるものとします。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらない場合
(2) 満室により客室の余裕がない場合
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関して法令の規定、
公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合
(4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められる場合
(5) 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められた場合
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができない場合
(7) 宿泊しようとする者が泥酔などにより他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団関係企業・団体またはその関係者、
その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合
(9) 宿泊しようとする者が暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(10) 宿泊しようとする者が法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がある場合
(11) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(12) 宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
(13) 都道府県条例等により特に規定された場合に該当するとき
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部またはその一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
認められるとき
(2) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、
その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(6) 宿泊客が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします
(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
イ)暴力団等反社会勢力である場合
ロ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
ハ)法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がいる場合
ニ)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
ホ)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
(7) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められる場合、
直ちに当ホテルのご利用はお断りいたします。また、かつて同様な行為をされた方についても
お断りいたします。
(8) 当ホテルをご利用する方が心身耗弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、
他の宿泊客に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるときは、
直ちにご利用をお断りいたします。
(9) 館内および客室内で大声、放歌および暄擾な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、
また、とばくや公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。
(10)その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないものとします。
また、宴会利用契約を締結した場合は契約を解除するものとします。
(1) 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
イ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体
ロ)法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に該当する者のがいる場合
(2) 当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(3) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要素行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
宿泊者は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
(2) 外国人に当たっては国籍、旅客番号、入国地および入国年月日
(3) 出発日および出発予定時刻
(4) その他ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第13条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときには、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、各ホテルにご確認ください。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き終日使用に応じることがあります。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)チェックアウト時刻より1時間毎1,000円追加(税込)
(2)午後5時以降は、室料の全額
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当ホテルの施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内などでご案内します。
営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に変わり得る方法により、宿泊者の到着の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当り、またはこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
当ホテルは、消防機関から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の火災などに対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
宿泊客がフロントに預けた物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当ホテル内に持ち込んだ物品または貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着時に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管について当ホテルの責任は、第1項の場合においては前条第1項の規定に準ずるものとします。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
宿泊者が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料) 2.サービス料(基本宿泊料に含む) |
追加料金 | 3.飲食料およびその他の利用料金 4.サービス料(利用料に含む) |
|
税 額 | 5.消費税 |
契約解除時の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
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契約申込人数(一般) | 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
契約申込人数(団体) | 15~99名まで | 100% | 80% | 50% | 10% | - |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
当ホテルは、本規約の内容を変更することがあります。